決算のみ、決算だけの場合の費用、料金、報酬〜

税金の申告: 決算料のみ、決算だけの場合(法人税の申告)の報酬規定です。 決算のみ、決算だけ
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや有限会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。


決算のみのご依頼について

 当税理士事務所では年間売り上げが6,000万円以下の会社様につきまして、決算のみ(決算だけ)のご依頼もお受けしております。
決算のみのご依頼の場合の料金について
 決算のみのご依頼の場合には、1年分の取引を一度に把握する必要があるため、顧問契約の場合の決算報酬より若干の割増(10%-20%)をさせていただいております。 また、会計ソフトに入力されていない場合には、通常の顧問報酬に含まれている記帳代行が別途必要となります。 その結果、決算報酬は下記表における A:決算報酬とB:記帳代行報酬 の合計額となります。
 
メール顧問について
 年間売り上げ金額が2,000万円以下の会社様にはメール顧問もご用意しておりますのでご検討ください。 決算報酬の割増及び決算時の記帳代行報酬が不要になります。
 
  <決算のみのご依頼の場合の決算報酬(税込)  の合計金額>

1年間の売上高 A:決算報酬 B:記帳代行報酬
会計ソフトへの
入力あり
会計ソフトへの
入力なし
800万円以下 105,000円×1.18=123,900円 0円 10,000円
1,500万円以下 132,300円×1.10=145,500円 0円 13,000円
3,000万円以下 148,000円×1.10=162,800円 0円 15,000円
6,000万円以下 157,500円×1.10=173,200円 0円 20,000円

※: 決算報酬はご依頼時に頂いております。 予めご了承ください。


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