新宿区・練馬区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 少額減価償却資産による節税編。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや株式会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 少額減価償却資産の一括損金算入の規定を利用した節税


  使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は一括で費用に落とすことができます。 通常は消耗品費として計上します。 
 次に、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については減価償却で数年間で費用に落とすか、減価償却せず購入時に一括で費用に落とすことを選択することができます。

 たとえば、事業年度の最後の月に資産を購入した場合には、減価償却を選択すると月割計算となり、費用に落とせる金額は4〜5年分の1年分となり、そのうちの1月分となりますので、実際に減価償却費として落とせる金額はいくらでもありません。
 ただし、10万円から30万円の資産の場合には、事業年度の最後のつきに購入した場合でも、その購入価額の全額が一括で費用に落とすことができます。
 節税を考える時はだいたい事業年度末あたりが多いので、非常に有効な節税策となります。

 なお、取得価額の金額については1個又は一組ごとに判定することになりますから、例えばパソコン・プリンター・などセットで購入する場合などは注意が必要で、日付をずらして購入したり別々の店で購入するなどセットとみなされないようにすべきです。

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