練馬区・新宿区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 赤字会社の節税意義。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや株式会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 赤字会社の節税

 赤字の場合、法人税・事業税・住民税は基本的に課税されません。 それはこれらの税金が会社の利益をもとに計算しているからです。 
 では利益の出ていない赤字の会社は節税は不要でしょうか? そうではありません。 会社には消費税がかかります。 消費税は赤字でも課税され、今もっとも中小企業を苦しめている税金といえます。

 また、社長や役員の方の報酬に対する所得税の問題もあります。 会社から支給され会社では経費として計上しますが、それは個人の給与所得として所得税が課税されるわけです。 つまり、赤字であっても、消費税や所得税その他の税金については節税についての考察が必要不可欠です。

 また税制改正で、繰越欠損金の損金算入が5年から7年分となりました。 繰越欠損金の損金算入とは当期の利益と過去7年間に生じた赤字を通算できるということです。 会社は生き物ですので、いいときもあれば必ず悪いときもあります。 何年かして大きな利益が出たときに税金でたくさん持っていかれるのはあまりにソンです。 そのときのためにも赤字である今現在でも節税は必要となるわけです。
 

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