練馬区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 昼食代支給や社員旅行による節税編。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや株式会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 昼食代の支給による節税

 会社が従業員に食事を支給する場合には、一定の要件を満たせば福利厚生費として経費に落とすことができます。 なお残業における食事代は下記A及びBの要件はありません。 
要件:
@ 食事代は現金で渡さず現物で支給すること。
A 従業員が食事代の50%以上を負担していること。
B 会社負担額が月額3,500円を超えないこと。


 社員旅行による節税 

 下記の要件を満たす場合には、社員旅行を福利厚生費として経費に落とすことができます。 
要件:
@ 一人あたりの費用が10万円未満であること。
A 旅行期間が4泊5日以内であること。
B 社員の50%以上が旅行に参加していること。
  注意:豪華な旅行とみなさされば交際費に該当してしいます。



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