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法人成り(会社設立)
使用人兼務役員賞与
社宅
昼食代・社員旅行
倒産防止保険
養老保険
逓増定期保険
非課税通勤費
少額減価償却資産
修繕費と資本的支出
赤字会社の節税
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養老保険を利用した節税
養老保険とは被保険者が死亡した場合に保険が支払われるほか、保険期間の満了時をした場合にも満期保険金が支払われることになっている生命保険で、保障と貯蓄の二面性を兼ね備えています。
このように養老保険は主契約保険(積立部分)と特約保険(掛捨部分)とからなり、主契約保険料は下記のようになり誰が死亡受取人か、又は誰が満期受取人かによって異なってきます。
なお、特約保険部料は掛け捨てですので、どのような場合であっても全額経費になります。
※養老保険の主契約保険料(積立部分)の取り扱い
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契約者 |
被保険者 |
死亡受取人 |
満期受取人 |
保険料の経理 |
| @ |
法人 |
役員又は従業員 |
法人 |
法人 |
全額資産計上 |
| A |
法人 |
役員又は従業員
※原則全員加入 |
遺族 |
法人 |
1/2を資産、1/2を経費 |
| B |
法人 |
役員又は従業員 |
遺族 |
遺族 |
給与 |
@は支払った保険料は全額資産しなければなりません。 すなわち経費に落ちる部分がありませんので節税にはなりません。 Bについても支払った保険料が役員又は従業員の給与になってしまいますので、その人たちに所得税等が課税され節税に適しているとは言えません。
これに対しAは半分は資産計上しなければなりませんが、残りの半分は経費に落とすことができます。 万一の保険にもなり、保険料の総額が満期保険金として帰ってくるので金額的にもソンはないわけです。 また、逓増定期保険のように掛け捨て部分が少ないこともメリットといえます。
ただし満期時に満期保険金の約半分が雑収入として計上しなくてはなりません。 (つまりこの節税方法は「税金の繰延べ」です)
デメリットとしては、特定の者を被保険者としているとその者に対する給与となってしまいますので、原則として全従業員が加入することが条件となります。 この点が導入の障害となります。
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