新宿区・練馬区・中野区の税理士: 節税の一例をご紹介します。 非課税通勤費による節税編。
東京都中野区の税理士事務所です。 自己紹介と中野区の事務所です。 弥生会計導入サービスや会社設立、顧問税理士などのサービス紹介です。 会社設立、法人成りのメリットなどの説明です。 報酬明記の税理士事務所がモットーです。顧問料や各種サービスの税理士報酬にいて記載しています。 節税策についていくつかご説明いたします。 問い合わせフォームがあります。お気軽にご連絡ください。

 --節税の具体例です--



法人成り(会社設立)

使用人兼務役員賞与

社宅

昼食代・社員旅行

倒産防止保険

養老保険

逓増定期保険

非課税通勤費

少額減価償却資産

修繕費と資本的支出

赤字会社の節税



 非課税通勤費を利用した節税

 通勤手当には非課税枠があります。 この非課税枠は社長であってもパート従業員であってもまったく同じです。 非課税枠は次の通りです。 なお、この場合の非課税枠とは通勤手当の支給を受ける人がこの範囲内で通勤手当をもらえば、その人に対しては所得税がかからないという意味です。

電車・バスを利用する人 ……… 月額100,000円まで
自動車等で片道35キロ以上 ……… 月額20,900円
自動車等で片道25キロ以上35キロ未満 ……… 月額16,100円
自動車等で片道15キロ以上25キロ未満 ……… 月額11,300円
自動車等で片道10キロ以上15キロ未満 ……… 月額6,200円
自動車等で片道2キロ以上10キロ未満 ……… 月額4,100円
自動車等で片道2キロ未満 ……… 月額0円


 例えば社長が片道10キロの自動車で出社する場合には、年74,400円を通勤費として支給しても会社は通勤手当として経費に落とすことができますし、社長個人も通勤費の非課税枠の範囲内ですので社長に対する所得税も課税されません。
 この規定は扶養の範囲内で収入を得ようとする社長の奥さんや、パートの方にも使うことができます。 通常103万円までしか働くことができませんが通勤費の非課税枠を利用すると上記の例ですと約110万円くらいの収入を得ることができるわけです。


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